- 今年(平成19年)60歳になり、定年を迎えます。定年後は働かずにゆっくりするつもりです。厚生年金には40年近く加入していましたが、年金は60歳からもらったら損をすると聞いたので、65歳からもらおうと思っていますが、65歳まで待ったらどの位増えるのでしょうか?
- あなたが60歳から65歳未満の間に受給する年金は、
「特別支給の老齢厚生年金」といいます。現在、法律上では、老齢厚生年金も老齢基礎年金も支給開始は
65歳と決まっていますが、法改正前(昭和61年3月以前)は、
60歳から支給されていました。
法律が変わったとはいえ、急に支給開始年齢を5年も遅らせることは
できません。そこで、当分の間の経過措置として特別に60歳から支給する仕組み
になりました。
この「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢は、生年月日が
若くなるにつれ、遅くなり、昭和36年4月2日以後生まれ(女子においては
昭和41年4月2日以後生まれ)の人においては、支給はなくなり、
本来の老齢厚生年金を65歳から受給することになります。年金を65歳から受給されるということですが、あなたの場合、
60歳から年金を受給しても不利益を被ることはありません。国民年金の加入期間だけの人が、60歳から老齢基礎年金を
受給すると繰り上げ受給となり、年金額が減額されますので
損になりますが、特別支給の老齢厚生年金は60歳から当然に
支給されるものです。60歳から受給しても減額されません。また、65歳から受給した
としても増額することはありません。年金の受け取りの時効は5年間ですので、60歳時からの年金を
遡って一時金で受給することはできますが、その額は、本来もらうべき
であった年金額です。それどころか、請求が65歳を過ぎると時効の5年を経過した分に
ついては受給することはできなくなりますし、手続きも面倒に
なります。60歳で年金の裁定請求を行うことが、大切と思われます。