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- 最近はSNS等を利用して職場での出来事、仕事の愚痴を書き込む人が多くなっているようですが、社内の出来事や愚痴をSNS等に書き込んだ場合、当該社員を処分することは可能なのでしょうか?
- 年次有給休暇の取得にあたっては、社内の取扱いとして 取得日の数日前まで、あるいは前日の終業時刻までなど、 その取得手続きに関するルールを決めて運用されている ことが多いと思います。そんな中、実務でよく問題になるのは、 当日の朝に年休の申請があった場合の取り扱いです。 急遽休まれることによって、他の社員に負担がかかったり、 予定していた業務が進まないなど様々な支障が生じること もあります。 年休の付与単位については、基本的には1日単位で与える ことが原則になっています。そしてこの1日とは、暦日で計算 されることになっているため、午前0時から24時までの24時間が その単位となります。つまり、始業時刻から年休が始まるのではなく、 その日の午前0時から休暇が始まっているのです。 一方、年休の取得にあたっては、労働者に対して時季指定権が 与えられており、会社としてもできる限り請求のとおりに年休が 取得できるようにすることが求められています。 しかし、請求された時季に年休を与えると事業の正常な運営を 妨げる場合については、会社に時季変更権が認められています。 それでは始業時刻前に会社に連絡があり、その当日に年休を 取りたいと申請があった場合、会社は認める必要があるか否か についてどうでしょうか。 上記のとおり、年休は午前0時から24時間を単位として与えることに なっており、当日の朝になって年休の申請をするということは、既に その労働日が始まっていることになります。また、会社には年休の 時季変更権が認められていますが、当日の朝に申請された場合は、 時季変更権を行使することが実際に不可能という状況にあります。 従って、当日の朝の年休申請について、会社はその申請を認めず、 欠勤扱いにすることは問題ない(その日は欠勤とし、有給は別の日 とする)と考えることができます。 しかし、従来から慣例として当日の申請を認めている場合については、 会社が勝手に当日の申請を認めず欠勤扱いにするとトラブルを 招くことになってしまいます。また、当日の朝に体調が悪くなり休むこと もあるため、これらの場合については年休の取得を認めるか否かに ついて、予め検討しておく必要があるでしょう。 会社としては、従業員に対して年休を取得する場合はなるべ く時間的な余裕をもって申請して欲しいことを伝え、十分に 社内アナウンスしておくことが望まれます。 (2020年8月28日)