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- 衛生管理者は、業種にかかわらず常時使用する労働者の人数が50人以上であれば、選任することが義務づけられていますが、この50人の中に パート社員なども含まれるのですか?
- 衛生管理者の選任などでは、事業所の労働者の人数が ポイントとなるため、人数を定期的にチェックしておくことが 必要です。法令により求められる安全衛生管理体制は、 事業所の業種や労働者の人数によって異なりますが、 主なものとしては、総括安全衛生管理者、安全管理者、 衛生管理者、産業医の選任が挙げられます。 特に衛生管理者については、業種にかかわらず常時使用 する労働者の人数が50人以上であれば、選任することが 義務づけられています。 ここで問題になるのが、「常時使用する労働者の人数」の 定義ですが、これについては通達が出されており、 日雇労働者、パートタイマー等も含めて、常態として使用する 労働者の人数を指しています。 つまり、正社員だけでなく、その事業所で働くパートやアルバイト も含めて、常用労働者数をカウントする必要があります。 そのため、会社としては企業単位ではなく、本社や営業所ごとに 労働者の人数を把握して、それにあった安全衛生管理体制を 構築することが求められています。 派遣労働者についてはこの常用労働者の人数としてカウントする 必要があるのでしょうか?例えば、本社事業所の人数がパートや アルバイトをいれると45人であるが、派遣社員を入れると50名を 超えてしまうといったケースがあります。 この場合、全体の人数が50人を超えているので衛生管理者の 選任義務があるのでしょうか。それとも自社の社員だけであれば 50人を下回っているため、選任の義務はないのでしょうか。 この労働者の人数のカウントについても通達が出されており、 派遣先については派遣労働者の数を含めて常時使用する 労働者の数を算出することになっています。 (2020年8月28日)