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- 最近はブログ等を利用して職場での出来事、仕事の愚痴を書き込む人が多くなっているようですが、社内の出来事や愚痴をブログ等に書き込んだ場合、その社員を処分することは可能なのでしょうか?
- 自分自身の楽しみや仲間との交流の場として私的に利用している ブログでも、原則として、誰でもアクセス可能なウェブ上に公開した 内容は、出版物などによる公表と同等の扱いを受けることが ありますので、掲載には注意が必要となります。 公益通報者保護法は、公益のために通報を行った労働者に 対する解雇等の不利益な取扱いを禁止する法律で、改正法により 内部告発者の保護が強化されています。 一般に、内部告発か否かの判断のポイントは、①書いた内容の 真実性、②目的の妥当性、③方法の適当性だとされています。 目的は、個人的な恨みを晴らすことなどのように私的なものではなく、 会社の不正を正すことなどの公益性の高いものであることが 望ましいといえます。公表の方法も、ネットで突然公開するのではなく、 まずは勤務先や監督官庁などに是正を働きかけたほうが保護される 可能性が高いでしょう。 内部告発とみなされなくても、公表した内容が真実であると信じられる 根拠があれば、原則として、「言論の自由」に基づき守られるでしょうが、 その内容が会社の定める企業秘密であったり、社内規程で公開を 禁止している事柄であれば、会社による懲戒等の処分は有効になる 可能性は高いといえます。 。 (2020年7月29日)