就業規則等の一括提出

当社は、就業規則、三十六協定は各事業場毎に提出していますが、一括提出も出来ると聞きましたが、本当でしょうか?
法改正により、平成15年2月15日より、本社で各事業所分を 一括提出できるようになりました。ただし、一括提出する事業場が 複数の労働基準監督署の管轄にまたがる場合と、同一の 労働基準監督署管轄の場合とで取り扱いが異なりますので注意が 必要です。 まず、複数の労働基準監督署にまたがる事業場分を一括する ケースから確認してみましょう。 まず、大前提として以下の点にご注意下さい。 ①「本社」とは本社機能を持つ事業場であって、必ずしも登記上の 本店である必要はない。 ②一括できる就業規則、三十六協定は同一のものでないといけない。 (三十六協定については「事業の種類」「事業の名称」「事業場の所在地」 「労働者数」以外の事項が同一であること)そして、届出に関して就業規則 と三十六協定の場合で異なります。 この点での誤解、不備が監督署で指摘されることが多いようです。 <1>就業規則 ①本社を管轄する労働基準監督署に本社分を含めた部数を提出します。 少なくとも提出用と会社閲覧用、必要であれば管理用を事業場数分用意 します。 ②届出事業場一覧表を作成します。内容は各事業場の名称、所在地、 所轄労働基準監督署名を明記し、欄外に「本社の就業規則と同じ内容」 であることを明記します。 ③意見聴取は各事業場ごとに行ないます。そのため労働者代表は 当然にバラバラになります。労働組合がある場合は別途定めがあります のでご注意下さい。 <2>三十六協定 ①本社管轄の労働基準監督署に本社分を含めた必要部数を提出します。 (協定事項のうち「事業の種類」「事業の名称」「事業場の所在地」 「労働者数」以外の事項が同一であることが必要です。) ②届出事業場一覧表を作成します。 内容は各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署名を明記します。 注意していただきたいのは、三十六協定に関しては協定締結者が同一で なければなりませんので、労働組合のある事業場しか三十六協定の 一括提出はできないということです。 要するに、就業規則は全国各地の事業場分を用意すれば本社で 一括することは容易ですが、三十六協定に関しては協定締結労働者代表 が同じでなければならず、各事業場の代表では認められませんので、 労働組合がない会社では一括提出はできません。 一括提出のメリットとしては、「届出のタイムラグがなくなる」 「郵送料金などコスト削減」「管理が容易」などが挙げられますが、 届出に至るプロセスは原則と同じです。 なお、複数の事業場が同一の労働基準監督所管内にある場合の 就業規則、三十六協定の届出は、各事業場の長よりも上位の使用者 が取りまとめて行えることは法改正以前どおりです。 この場合、就業規則の提出は1部でかまいませんが、意見書は 各事業場分が必要ですのでご注意下さい。
(2020年6月27日)