- 当社では営業活動にマイカーの使用を認めようと考えていますが、その場合どういう点に注意しておかなければならないのでしょうか?
- 中小企業の場合、営業活動に社員の私有車を使用する場合 も有り得るかもしれません。その場合には、以下のようなことに 注意が必要です。 私有車の利用を認める方法としては、2通りの考えがあります。 ①会社からの指示により、社員に依頼してマイカーを使用させる方法。 ②基本的にマイカーの業務使用は禁止するが、社員からの希望が あれば許可する方法。 いずれにしても一般的には「車輌管理規程」といった社内規程の中で ルールを定める必要があります。 その際、まず注意すべきは、費用負担の問題です。 具体的には、燃料費や任意保険料、消耗品代、車検費用等の維持費 が考えられます。①の(会社指示)の場合、車輌の借上げという形に なりますので、燃料費の実費は当然として、維持費の一部も会社が 負担するのが一般的です。 この金額を1台1台正確に算定することは困難なため、「車輌手当」 といった名目で一定額を支給している会社もあります。この場合は 会社としてのメリットは少ないです。 なぜなら車輌手当というのであれば、給与課税の対象になりますし、 消費税も課税仕入となりません。 ですから当該社員ときちんと車輌賃貸借契約を締結するなどして 少なくとも会社は、税メリットは享受できるようにしておくように配慮 することも必要でしょう。 ②(社員の希望)の場合は、社員が希望して車輌を使用することに なりますので、会社としては燃料費の実費のみを支給し、維持費に ついては社員負担となっているケースが一般的です。 この場合は経費が削減できる可能性はあります。また燃料費に ついては市況相場で定めることが必要です。 次に、最も注意すべき点として、事故の際の損害賠償の問題が あります。業務に使用しているのであれば、たとえマイカーである といっても、事故の際に会社の責任を免れることは困難です。 ただ、被害者への実際の賠償は、通常であれば自動車保険に よって補填されることになります。したがって自賠責はもちろん、 任意保険の加入を義務付けておくことにより会社のリスクは 回避できます。任意保険の付保額については対人無制限、 対物2,000万円以上にする必要があるでしょう。 この保険料を会社、本人のどちらが負担するかについては、 最初に挙げた①、②のどちらの考え方に基づくかによって 変わるでしょう。①であれば少なくとも一部を会社が負担 すべきですし、②であれば全額本人負担としてもよいと 思われます。
(2020年4月27日)