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- 今月末で育児休業が終了する社員がいます。育児休業終了後、本人は退職することを希望しているようなのですが、本人から、残っている年次有給休暇を全部消化してから退職したいという申出がありました。 このような申出は受けないといけないのでしょうか?
- まず、育児休業期間中の年次有給休暇の請求について みてみると、育児休業期間中は単に会社に籍があるにとどまり、 会社に対する労働の義務が免除されている期間といえます。 年次有給休暇は、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を 受けるものであって、労働の義務がない日について は年次有給休暇を請求する余地がありません。 したがって、育児休業期間中は年次有給休暇を請求すること ができないということになります。 つまり、年次有給休暇を請求するのであれば、いったん会社に 復帰することが必要となります。また、いったん復帰ということに なると、社会保険料の免除の対象ではなくなり、会社、本人とも 保険料の負担が発生することになります。 ところで、本件の場合、退職を希望しているとのことですので、 いずれにしても退職日を特定してもらう必要があります。 この場合、退職日が育児休業終了日と同日である場合には、 年次有給休暇を請求することはできないということになりますので、 申出を受ける必要はありません。 しかし、退職日が育児休業終了日より後の日である場合には、 育児休業終了後いったん復帰することを前提に、退職日までの 間の労働の義務のある日(労働日)について年次有給休暇の 請求があった場合には、認めないということはできません。 したがって、この場合は年次有給休暇を消化してもらうことに なります。 なお、消化できなかった年次有給休暇については、 買い上げるか、本人に諦めてもらうかしかありません。 もちろん、退職までに年次有給休暇を全部消化させなければ ならないというものでもありません。
(2019年9月28日)