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- 弊社では休日出勤した社員には振替休日や代休を与えていますが、代休と振替休日との区別があいまいになっていて管理上問題となっています。どうしたらいいのでしょうか?
- 多くの会社で、社員を休日出勤させる場合に 振替休日や代休が実施されています。 然し、振替休日と代休では実施するための要件や 割増賃金の取扱いが異なっているので適正に 管理することが必要です。 振替休日とは、労働契約を一時的に変更して、 休日だった日を所定労働日に、所定労働日だった日 を所定休日に変える制度です。同一週内で振り 替えた場合や他の週の所定労働日と振り替えた 場合は休日労働とはならないため、休日出勤に対する 割増賃金は原則的に発生しません。 但し、振替休日の場合、就業規則に振替休日を 行うための根拠規定があること、事前に振り替える べき日を特定することが実施の要件としてあります。 これに対し、代休とは、休日に出勤したことの代償 として、所定労働日の労働義務を免除する制度です。 代休については、特に就業規則の定めがなくても 実施することが可能ですが、出勤させた日が法定休日 の場合は休日労働となるため、割増賃金の支払いが 必要です。 法定休日に出勤させる場合に、振替休日については、 法定休日が確保できる範囲に限定されていて、 変形休日制を採用していない場合は同一週内、 変形休日制を採用している場合は出勤する法定休日 の属する4週の範囲内と決められています。 変形休日制を採用する場合には、就業規則に変形休日の 起算日を定めなければなりません。 一方、代休については特に制限がなく、代休を直近の日に 取得せず、いったん積み立てておいて時間的に余裕が できたときに取得させたりすることが可能です。 振替休日では同一週内で振り替えた場合や他の週の 所定労働日を振り替えた場合は、休日労働となりませんが、 当初の休日に出勤させたことにより、週40時間を超えた場合は 時間外労働となります。 代休については、出勤させた休日が法定休日の場合は 休日労働となり、法定外の休日の場合は週40時間を超えた 時間が時間外労働となります。
(2019年5月31日)