退職させないのは無効?

自己都合で辞めたいと会社に申し出ても中々応じてくれないのですが、どうしたら良いのでしょうか?
退職の意思を会社に伝えようとする従業員に対し、会社が退職を 認めないという「自己都合退職トラブル」が増加しています。 「上司が面談に応じない」「退職届を受理しない」「離職票さえ 渡さない」「有給休暇を取得させない」「辞めた場合は損害賠償 請求すると脅迫する」などがその代表例です。 かつての不況下においては解雇トラブルがよくみられましたが、 人手不足の昨今は自己都合退職トラブルが多くなり、この傾向は しばらく続くと思われています。 労働者は法律上、期間の定めのない雇用の場合、いつでも 雇用の解約の申入れをすることができます。 また、会社の承認がなくても、原則として解約の申入れの日から 2週間を経過したとき、雇用契約は終了します。 就業規則の「退職」の項目においては、業務の引継ぎ等の 必要性から、「退職希望日の少なくとも1カ月前に退職届を 提出」等と規定することも多いですが、この規定のみを理由に 退職を認めないということはできません。 一度退職を決意しその意思を表明している従業員に対し、 慰留・引留めを行ってもさほど効果は無いものですし、度を 過ぎれば前述のような法的案件にもなりかねません。 従って、会社としては感情的な対応はせず、淡々と引継ぎや 退職手続をさせた方が良いようです。 最近では民間企業(退職代行ビジネス)が本人に代わって 退職手続を行うサービスを利用して、会社との自己都合 退職トラブルを防ごうとする退職者も増えています。 この場合は、本人と面と向かうことなく、会話もないまま 退職が完了してしまいます。従業員が自己都合退職に 至る動機はさまざまですが、そもそも「辞めたい」と 思わせない会社づくりが基本であることはいうまでも ありません。
(2019年5月2日)