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- 今般不祥事を起こしたため、懲戒解雇にする社員がいるのですが、その場合の退職金支給の取扱いについて他社ではどのように対応しているのでしょうか?
- 財団法人労務行政研究所は「懲戒制度に関する実態調査」を公表していますが、その中から懲戒解雇および諭旨解雇時の退職金の取扱いについて見てみました。 (1)懲戒解雇 懲戒解雇の際の退職金の取り扱いは、69.3%が 全額支給しないとしています。これには確定拠出年金を 導入しており不支給取扱いができないケースなどは 含まれておりません。 逆に全額支給するはゼロ、そして一部支給も0.6%に 止まっていることから、ほとんどの企業で全額支給しない という取扱いが行われているというのが実態でしょう。 (2)諭旨解雇 これに対し、諭旨解雇の場合は取扱いが分かれており、 全額支給が38.8%、一部支給が18.1%となっています。 懲戒解雇・諭旨解雇時の退職金不支給もしくは減額に ついては多くの裁判例が存在することから明らかなように 非常にトラブルになりやすいところであります。 原則ルールは明確としつつも、懲戒処分だから退職金は なしという画一的な取り扱いではなく、その問題行為の 内容や影響、過去の執務状況なども勘案し、最終的な 決定を行う事が望まれるところでしょう。
2019年3月27日)