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- 中途で入社予定の者に対し、雇入れ時の健康診断を実施した後、入社を辞退された場合、入社を前提として実施した健康診断にかかった費用を先方に負担させられますか?
- 社労働安全衛生法第66条は、会社に健康診断の実施を義務付け、 また、労働者に対し会社が行う健康診断を受けることを義務付けて います。そして、この健康診断には、雇入れ時の健康診断も含まれ ています。 ところで、健康診断の費用については、通達で、労働安全衛生法 第66条「第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の 費用については、法で事業者に健康診断の実施に義務を課している 以上、当然事業者が負担すべきものであること」 (昭 47.9.18 基発第602 号)とされています。 したがって、会社が当然に健康診断の費用を負担するわけですが、 入社前に退職してしまった場合はどうなるのでしょうか。 このような場合、入社前か否かにかかわらず、雇入れ時の健康 診断を行ったのであれば、その費用は会社が負担することに なります。結果として入社が辞退された場合であっても、 健康診断実施義務が会社にあり、会社が負担すべき費用 とされている以上、辞退されたからといって本人にこれを 求めることはできず、会社が負担すると解されています。
2019年1月26日)