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- 弊社社員がブログで、職場での出来事や仕事の愚痴を書き込むことがあるのですが、社内の出来事や愚痴をブログに書き込んだ場合、会社が当該社員を処分することは可能なのでしょうか?
- ①「出版物」と同じ扱いになることも 自分自身の楽しみや仲間との交流の場として私的に 利用しているブログでも、原則として、誰でもアクセス 可能なウェブ上に公開した内容は、出版物などに よる公表と同等の扱いを受けることがありますので、 掲載には注意が必要となります。 ②公益通報者保護法との関係 公益通報者保護法は、公益のために通報を行った 労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止する 法律です。ブログは公益通報者保護法の保護対象では ないとされていますが、ブログに会社の不正行為を 書き込んだために会社から処罰された場合などは、 この書込みを内部告発とみれば、内容が真実と信じる に足る内容ならば社員の立場が守られ、懲戒等の処分が 取消される場合もあるといえるでしょう。 ③内部告発といえるか? 一般に、内部告発か否かの判断のポイントは、 ①書いた内容の真実性、②目的の妥当性、③方法の 適当性だとされています。 目的は、個人的な恨みを晴らすことなどのように私的な ものではなく、会社の不正を正すことなどの公益性の高い ものであることが望ましいといえます。 公表の方法も、ネットで突然公開するのではなく、まずは 勤務先や監督官庁などに是正を働きかけたほうが保護 される可能性が高いでしょう。 ④言論の自由との関係は? 内部告発とみなされなくても、公表した内容が真実である と信じられる根拠があれば、原則として、「言論の自由」に 基づき守られるでしょうが、その内容が会社の定める 企業秘密であったり、社内規程で公開を禁止している事柄 であれば、会社による懲戒等の処分は有効になる可能性は 高いといえます。
2018年12月28日)