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- 社内の出来事や愚痴をブログに書き込んでいる社員がいるのですが、会社はその社員を処分できるのでしょうか?
- ①「出版物」と同じ扱いになることも 自分自身の楽しみや仲間との交流の 場として私的に利用しているブログでも、 原則として、誰でもアクセス可能なウェブ 上に公開した内容は、出版物などによる 公表と同等の扱いを受けることがあり ますので、掲載には注意が必要となります。 ②公益通報者保護法との関係 公益通報者保護法は、公益のために 通報を行った労働者に対する解雇等の 不利益な取扱いを禁止する法律で、 平成18年4月1日に施行されました。 ブログは公益通報者保護法の保護対象では ないとされていますが、ブログに会社の不正 行為を書き込んだために会社から処罰された 場合などは、この書込みを内部告発とみれば、 内容が真実と信じるに足る内容ならば 社員の立場が守られ、懲戒等の処分が 取消される場合もあるといえるでしょう。 ③内部告発といえるか? 一般に、内部告発か否かの判断のポイントは、 (1)書いた内容の真実性、(2)目的の妥当性、 (3)方法の適当性だとされています。 目的は、個人的な恨みを晴らすことなどの ように私的なものではなく、会社の不正を正す ことなどの公益性の高いものであることが 望ましいといえます。 公表の方法も、ネットで突然公開するのではなく、 まず勤務先や監督官庁などに是正を働きかけた 方が良いでしょう。 ④言論の自由との関係は? 内部告発とみなされなくても、公表した内容が 真実であると信じられる根拠があれば、 原則として、「言論の自由」に基づき守られる でしょうが、その内容が会社の定める企業秘密 であったり、社内規程で公開を禁止している 事柄であれば、会社による懲戒等の処分は 有効になる可能性は高いといえます。
(2018年8月25日)