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- 先日、当社(派遣会社)の営業から、お客様先 がフレックスタイム制を適用しているため、派遣社員についても フレックスタイム制で働いてもらいたいとオーダーされたが、 問題ないのかと聞かれました。 労働者派遣の場合、 派遣先責任者や業務リーダーのもと、指揮命令を受け、仕事を するため、始業や終業の時刻を本人に委ねるといった フレックスタイム制度を適用するのは難しいのではないかと 思っています。 派遣社員に対し、派遣先でのフレックスタイム制の適用が 可能なのかどうか、教えてください。また、可能な場合、 どのような点に注意しておくべきでしょうか?
- 派遣社員が、派遣先においてフレックスタイム制 の下で労働することに、特に法律上の 制限はなく、 フレックスタイム制の適用は可能です(年少者は 適用不可)。 ただし、その場合、派遣元の使用者が、 以下の内容を就業規則へ規定し、労使協定を 締結する必要があります。 (1)派遣元事業場の就業規則その他これに 準ずるものにより、始業及び終業の時刻を 派遣労働者の決定に委ねることを定める。 (2)派遣元事業場において労使協定を締結し、 所要の事項について協定すること ①対象となる労働者の範囲 ②清算期間(1 ヵ月以内)とその起算日 ③清算期間中の総労働時間(平均して週所定 労働時間以下 ④標準となる1日の労働時間の長さ ⑤コアタイム・フレキシブルタイムを設ける場合は、 その開始時刻と終了時刻 加えて、派遣社員が派遣先においてフレックス タイム制の下で働くことを、会社間の労働者派遣 契約および派遣労働者の就業条件明示書に 定めておく必要があります。
(2018年5月31日)