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- 他社で出産、育児休業などを取得した後、当社に入社した2歳の子を養育する女性社員から育児短時間勤務をさせてほしいとの申し出があった場合、応じないといけないのでしょうか?
- 従来、その会社で育児短時間勤務制度の 対象となった女性社員たちは、産前産後休業と 育児休業を続けて取得し、復職した後、短時間 勤務をする場合に限られていましたが、 当社在職中に出産していない者にも、育児 短時間勤務をさせないとならないのかという 新らたな問題が発生しました。 事業主には、育児・介護休業法によって、 3歳までの子を養育する労働者から申し出が あった場合に利用できる短時間勤務制度 (1日原則6時間)を設けることが義務付け られていますので、従業員から申出が あれば、利用させる必要があります。 この育児短時間勤務制度は、3歳までの子 を養育していればよく、在職中に産前産後 休業や育児休業を取得したかどうかと いったことは関係ありません。 従って、3歳未満の子を養育している従業員 から申し出があった場合には、育児短時間 勤務制度をさせなければなりません。 ただし、1日の所定労働時間が6時間未満 の者は短時間勤務制度の対象外とされ、 また、入社1年未満の者、週の所定労働 日数が2日以下の者については、労使協定 の締結により、育児短時間勤務の適用を 除外することが可能とされています。 本事案では、当該女性社員は、産前産後 休業、育児休業を取得していないとのこと ですので、入社して比較的日が浅い方と 考えられます。従って、その女性社員が 入社して1年未満で、また、「育児短時間 勤務の対象から入社1年未満の者を除外 する内容の労使協定」が締結されている 場合には、女性社員からの育児短時間勤務 の申出を認めなくて差し支えありません 。なお、入社1年未満か否かの判断時点は 、申出の時点となります。そのため、 現在1年 に満たない場合にも、1年経過 したあとに申し出があれば、育児短時間勤務を させなければならないことに留意が必要です。 現在では、子育て中であっても、転職が 行わることも少なくなく、これまでにない ケースの従業員から育児に関する制度の 適用の申出があり、会社の担当者が判断に 迷うことが多くなっているように思います。
(2018年2月27日)