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- 当社は、半日単位の年次有給休暇制度を設けていますが、専門業務型裁量労働制を適用している社員に対しても半休を与える必要があるのでしょうか?
- 専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、 業務遂行の手段や方法、時間配分等を 大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある 業務として、 法令等に定められた19業務 の中から、対象となる業務を労使協定で 定め、実際の労働時間 数とはかかわり なく、労使協定で定めた時間を労働した ものとみなす制度です。 つまり、 裁量労働制が適用された場合、 始業・終業時刻の決定や 1 日何時間働く かについて、労働者自身に委ねられており、 その実際の労働時間が何時間であっても、 あらかじめ労使で定めた時間労働したもの とみなされます。 一方、年次有給休暇は、裁量労働制で 働く場合も当然に付与されますが、年次 有給休暇は1日単位の取得を原則として おり、半日単位の年次有給休暇制度は 設けなければならないものでは ありません。半日単位の年次有給休暇 制度があることから、裁量労働制対象者 から請求があったわけですが、裁量労は、 1日何時間働いても、あらかじめ労使協定 で定められた時間働いたものとみなされる ことから、労働時間については自分で 調整すればよく、あえて半休を取得する 必要はないということになります。 したがって、半休の請求があった社員 に対しては、裁量労働制は業務の遂行 の手段および時間配分の決定など 当該社員に委ねられているものであり、 半休を請求しなくとも、自分で労働時間 を調整するよう、そして、有休を取るなら、 半日単位ではなく1日単位で取得する ように促すのがよいでしょう。 なお、労働基準法上の管理監督者に ついても、労働時間・休日の適用が除外 されていても、年次有給休暇については、 付与しなければなりませんが、半休制度 についてはあえて半休とする必要はない ということになります。
(2018年2月27日)