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- 他社で出産、育児休業などを取得した後、当社に入社した2歳の子を養育する女性社員から育児短時間勤務をさせてほしいとの申し出がありましたが、応じないといけないのでしょうか?
- 従来、その会社で育児短時間勤務制度の対象と なった女性社員たちは、産前産後休業と育児休業を 続けて取得し、復職した後、短時間勤務をする場合に 限られていましたが、当社在職中に出産していない 者にも、育児短時間勤務をさせないとならないのか という新らたな問題が発生しました。 事業主には、育児・介護休業法によって、3歳までの子 を養育する労働者から申し出があった場合に利用できる 短時間勤務制度(1日原則6時間)を設けることが義務 付けられていますので、従業員から申出があれば、 利用させる必要があります。 この育児短時間勤務制度は、3歳までの子を養育し ていればよく、在職中に産前産後休業や育児休業を 取得したかどうかといったことは関係ありません。 従って、3歳未満の子を養育している従業員から 申し出があった場合には、育児短時間勤務制度を させなければなりません。 ただし、1日の所定労働時間が6時間未満の者は 短時間勤務制度の対象外とされ、また、入社1年 未満の者、週の所定労働日数が2日以下の者に ついては、労使協定の締結により、育児短時間 勤務の適用を除外することが可能とされています。
本事案では、当該女性社員は、産前産後休業、
育児休業を取得していないとのことですので、入社
して比較的日が浅い方と考えられます。
従って、その女性社員が入社して1年未満で、また、
「育児短時間勤務の対象から入社1年未満の者を
除外する内容の労使協定」が締結されている場合には、
女性社員からの育児短時間勤務の申出を認めなくて
差し支えありません。なお、入社1年未満か否かの
判断時点は、申出の時点となります。
そのため、現在1年 に満たない場合にも、1年経過
したあとに申し出があれば、育児短時間勤務を
させなければならないことに留意が必要です。
現在では、子育て中であっても、転職が行わることも
少なくなく、これまでにないケースの従業員から
育児に関する制度の適用の申出があり、会社の
担当者が判断に迷うことが多くなっているように
思います。
(2017年12月28日)