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- 社員が会社の重要情報を他社へ漏らしてしまい、処分決定まで自宅謹慎するように会社から命じられました。1週間の謹慎後、減給処分となりましたが、会社は「謹慎中は無給」と言い渡しました。就業規則には謹慎に関する規定は特になく、社員は納得できない様子ですが、問題はないのでしょうか?
- 社員の行為が就業規則で定めた懲戒事由 に該当する場合、会社は処分内容を 決定します。処分決定をする前の段階として 「自宅謹慎」や「自宅待機」を命じることが ありますが、就業規則にこれらの扱いに 関する規定がない場合、そのような 謹慎・待機命令を下せるのかという問題 が生じます。 大企業に比べ中小企業では、就業規則に 謹慎に関する扱いを明記していないところが 多いかもしれません。 結論から言うと、そのような規定がなくても、 処分決定前の自宅謹慎を命じることは、 会社の指揮命令権の一環である業務命令 として可能です。会社の業務命令として 自宅謹慎を命じた場合、社員が「働きたい」 と言っても会社はこれを拒否することが できます。会社には社員の行為が懲戒事由 に当たるのか調査する必要があり、職場秩序 を維持するためであれば当該社員に自宅謹慎 を命じることもやむを得ないと認められるためです。 処分決定前に自宅謹慎を命じる場合の扱いを めぐる裁判には、「懲戒処分ではなくても、 会社側に職場秩序維持の理由などがある場合」に 謹慎を命じることができるとしたものの、このような 場合の自宅謹慎は当面の職場秩序維持の観点 からとられる一種の職務命令であることから、 使用者には謹慎期間中の賃金の支払義務が あると判断したものがあります (日通名古屋製鉄作業事件・平成3年7月 名古屋地裁判決)。 他方、謹慎命令が、懲戒規定に基づいた 「処分」として出されたものならば、謹慎期間中は 無給でもよいとされています。 例えば、調査のために1週間休むように命じた後、 懲戒処分として再び1週間休むように命じた場合、 後者の期間は無給となります。 しかし、処分対象の社員に会社内で強い権限が あれば、安易に証拠をもみ消すことができる おそれもあります。前述の名古屋地裁判決は、 このような場合には「不正行為の再発、証拠隠滅 のおそれなどの緊急かつ合理的な理由」がある として、例外的に処分決定前の謹慎でも無給に できると判断しています。 ただし、この要件は厳格で、該当するケースは かなり限られます。 ポイントは次の通りです。 ①規定がなくても、会社は業務命令として 自宅謹慎を命じることができる。 ②自宅謹慎が懲戒処分として会社が 命じたものである場合は、当該期間は 無給でよい。