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- 本年1月から改正育児・介護休業法が施行されていますが、これにあわせて、労働者災害補償保険法施行規則も改正されて、通勤災害の取り扱いも変わったのですか?
- 労災保険では、業務上の災害による負傷等に 対して給付を行うのみでなく、通勤による負傷等 に関しても、通勤災害として給付が行われること になっています。 ただし、労働者が移動の経路を逸脱・中断した 場合においては、当該逸脱・中断の間及び合理的 な経路に復帰後の移動は原則として通勤には 含まれないと規定しています。 以上が原則的な取扱いになりますが、このうち、 逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」に該当 する場合には、逸脱・中断の間は通勤に含まれ ないものの、合理的な経路に復帰後の移動は 通勤に含まれるとされています。 今回の改正は、この「日常生活上必要な行為」 について焦点が当てられており、改正育児・介護 休業法で介護休業等の対象となる家族の範囲 について、祖父母、兄弟姉妹、孫について、 同居・扶養要件が削除されたことに伴い、 通勤災害の「日常生活上必要な行為」に該当 する介護の対象家族の範囲も同様にこれらの 要件が削除されています。 本件は、細かな変更になり、特段、就業規則 の整備などに影響がある部分ではありませんが、 通勤の範囲も含めて一度確認をしておくと いいでしょう。