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- 雇入れ時の健康診断を実施して間もなく、「入社辞退」の申し入れがあった場合、健康診断にかかった費用を本人に請求できるでしょうか?
- 労働安全衛生法第 66 条は、会社に健康 診断の実施を義務付け、また、労働者に対し 会社が行う健康診断を受けることを義務付け ています。 そして、この健康診断には、雇入れ時の 健康診断が含まれています。 ところで、健康診断の費用については、通達で、 労働安全衛生法第 66 条「第1項から第4項まで の規定により実施される健康診断の費用に ついては、法で事業者に健康診断の実施に 義務を課している以上、当然事業者が 負担すべきものであること」 (昭 47.9.18 基発第602 号)とされています。 したがって、会社が当然に健康診断の費用を 負担するわけですが、本ケースのように 入社前に退職してしまった場合はどうなる のでしょうか。 このような場合、入社前か否かにかかわらず、 雇入れ時の健康診断を行ったのであれば、 その費用は会社が負担することになります。 結果として入社を辞退した場合であっても、 健康診断実施義務が会社にあり、会社が 負担すべき費用とされている以上、辞退 したからといって本人に求めることはできず 、会社が負担することになります。 <実務の視点> 本件のようなケースを防ぐために、雇入れ時の 健康診断を入社後に実施すればよいのでは ないかという考え方もあります。 雇入れ時健康診断の実施時期については 明確な定めがありませんが、雇入れ時の 健康診断は「常時使用する労働者を雇い 入れた際における適正配置、入職後の 健康管理の基礎資料に資するための 健康診断の実施を規定したもの」 (昭 47.9.18 基発第 601 号の 1)とする 通達がありますので、入社後数ヵ月して から行うのでは遅いと考えられています。