土曜日勤務にもみなし時間適用?

1日8時間のみなし時間とする専門業務型裁量労働制を導入している場合、所定休日である土曜日に2時間だけ出勤したときも8時間のみなし時間が適用されるのでしょうか?
専門業務型裁量労働制の対象である従業員が、 対象業務に従事した場合には、実際の1日の 労働時間数にかかわらず、労使協定で定めた 労働時間数を働いたものとみなされます。 このみなし労働時間が所定休日である土曜日に 出勤した場合にも適用されるのかという点に ついては、労使協定等で、みなし労働時間の 対象となる日を所定労働日のみとしているか、 所定休日までを対象としているかによるところ となります。 つまり、労使協定で、所定休日(法定休日以外 の休日)に労働した場合についても、1日8時間 労働したものとみなす旨の定めがあれば、 土曜日に2時間だけ業務を行った場合にも、 8時間労働したものとみなされることになります。 他方、所定休日の労働について、労使協定等に みなし労働時間を適用する旨の定めがないので あれば、所定休日の労働について、みなし労働 時間を適用することはできません。 従って、土曜日については実際に勤務した時間を 算定することになり、2時間分の賃金を支払うこと となります。なお、裁量労働制は、業務の遂行方法 や時間配分の決定を本人に委ねるもので、出勤日 を委ねるものではありません。 従って、休日に出勤する必要があるのであれば、 事前に許可を得るようなルールにすることが必要 と考えます。