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- 道路交通法が改正されて、高齢社員の社用車運転には会社として気を付けなければならないとのことですが、具体的にはどのように注意すればよいのでしょうか?
- 今年3月より改正道路交通法が施行され、 高齢運転者の交通安全対策が強化されました。 加齢による認知機能の低下に着目した「臨時認知機 能検査制度」や「臨時高齢者講習制度」の新設、 その他制度の見直し等が行われています。 これまで以上に免許の取消しや停止につながる 可能性が大きくなる改正と言え、業務で運転 をする高齢従業員や通勤で車を利用している 高齢従業員がいる場合には、会社としても 押さえておきたい内容であると思われます。 ① 運転免許更新手続の改正 免許更新期間が満了する日における年齢が 75歳未満の方は、高齢者講習の合理化が 図られ、これまでの3時間の講習が2時間 となりました。 一方、75歳以上の方に行われる認知機能 検査の結果に基づいて、「認知機能が低下 しているおそれがある方」「認知症のおそれ がある方」は、より高度化または合理化が 図られた講習が実施されることになりました (改正前:運転適性検査30分+講義30分 +実車指導60分=計2時間→ 改正後:運転適性検査30分+双方向型講義30分 +実車指導60分+個別指導60分=計3時間)。 ② 各種制度の新設 75歳以上の運転免許を持っている方が「認知 機能が低下した場合に行われやすい一定の 違反行為」をした場合、臨時に認知機能検査を 受けることとなりました(免許更新時における 認知機能検査と同じ内容)。 信号無視や横断歩道等における横断歩行者等 妨害、徐行場所違反など18の違反行為が対象 となります。 臨時認知機能検査は原則、配達証明による 受講の通知を受けた日の翌日から1カ月以内 に受検しなければなりません。 検査の結果、「認知機能が低下しているおそれ がある」と判定されると、臨時高齢者講習 (実車指導60分+個別指導60分)を受けること となります。 臨時認知症機能検査や臨時高齢者講習を 受けないと、運転免許の取消しまたは停止 となってしまいます。 ③臨時適正検査制度の見直し 免許更新時および臨時の認知機能検査等で、 「認知症のおそれがある」と判定された方は、 臨時の適性検査を受けるか、認知症に関し 専門的な知識を有する医師等の診断書の 提出が必要となります。その結果、認知症 であると診断されれば免許取消し・免許 停止となります。