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- 就業時間外に自宅で顧客や取引先などから届いているメールをチェックしている社員のメールチェック時間は、労働時間となるのでしょうか?
- ●労働時間とは労働者が現実に使用者の指揮命令下 に置かれている時間をいいます。就業時間外に届く メールをチェックしないと出勤してからの仕事が 進まないのであれば、そのチェックの時間は労働から 開放されているとはいえず、使用者の指揮命令下に いたとされ、労働時間と捉えられる場合もあるでしょう。 一方で、人によっては、仕事の進捗とは関係なく チェックすることもあることから、メールのチェックの 時間すべてが労働時間となるかどうかは微妙な ところです。 また休日にメールチェックをした場合、本来、 休日は心身ともに仕事から開放され、十分な 休息をとって貰うことを目的としていますので、 メールをチェックする時間が長く、休まる時間が 少なければ、休日を与えたとはいえないでしょう。 IT技術の進歩やスマートフォンなどが普及した ことで、いつでもどこでも連絡が取れる状況に なり仕事が進めやすくなったことは事実ですが、 休日であっても、仕事に縛られてしまえば、 結果的に、心身の健康が奪われて行く引き金 になることも考えられます。 従って、就業時間外にメールをチェックする 必要性がないのであれば、社員の自宅での メールのチェックは禁止するよう従業員には 指導した方が良いと思われます。 なお、メールをチェックした結果、緊急の 呼び出し対応や自宅での仕事を行った場合 には、実際に働いた時間は労働時間と なりますので、当然それに見合った時間外 手当が必要になります。 ●個人情報保護法やマイナンバーの実施 により、セキュリティ対策の重要性が高まって いる中、自宅でメールをチェックできる環境は、 情報漏洩の機会が無駄に増えて望ましくない ことですが、どうしても必要な場合にはメール をチェックできる対象者を限定するなどの 対応が必要となってくるでしょう。