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- 当社の営業マンが社用車での営業中に駐車違反で摘発されてしまいました。当社では“経費節減”で駐車料金を支給していないため、やむなく路上駐車したのです。「反則金は自分で払うように」と上司はこの営業マンに言いましたが、問題はないのでしょうか。?
- 改正道路交通法の施行により、2006年6月から 駐車違反取締りの民間委託が始まり、同時に 短時間の放置車両も摘発対象となりました。 短時間駐車を繰り返す営業車の違反が取り 締まられるケースも増えているようです。 また、介護ヘルパーや訪問看護師などが 利用者を車で訪ねた際に、駐車許可証を 掲示していたにもかかわらず厳しく取り締ま られてしまうケースなども増加しているようです。 上記改正では、単なる取締りの強化だけでなく、 放置車両における「使用者責任」の拡充も大きな ポイントとなっています。 違反を摘発しても運転者が出頭せず、車両 所有者の会社も「誰が運転していたかわからない」 などと釈明する例が増えていました。 このため、いわゆる「逃げ得」をなくすために、 運転者が出頭しない場合、使用者に放置 違反金の支払いを課すことになったのです。 上記の例の場合、運転手である営業マンが 出頭しなければ会社に放置違反金が課され、 その支払いを拒めば当該車両の車検が 受けられなくなります。 企業は、民法の規定により、従業員に対する 使用者責任を負っています。 すなわち、従業員が不法行為をしないように 指導する義務と、不法行為があった場合に 代わりに責任を負う義務があるのです。 違法駐車の場合、本来は運転者に支払義務 がありますが、上記の例の場合、会社が 駐車料金を支給していないため、運転者の 不法行為を助長していたとも云えます。 また、従業員に駐車場代を負担させていた こと自体も問題と云えます。 会社が仕事に必要な措置を講じていなかった と解釈できるからです。 この場合は、会社が反則金の一部ないし全額 を負担しなければならない可能性が高くなって きます。 上記の例では、会社が反則金を負担し、そのうえ で従業員が違法駐車をしないように駐車場を 確保したり、駐車料金を支給したりする仕組みが 求められるでしょう。 コンプライアンスが重視される現在においては、 従業員が違反しないルール作りをすることこそが、 会社に求められていると云えるでしょう。 (2016年7月28日)