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- 私は、某会社に勤めていますが、勤務終了後にクラブで接客のアルバイトをしていたところ、それが会社に見つかってしまい、厳罰を負わされることになりました。この会社の判断は正当といえるのでしょうか?
- アルバイトなどの兼業を理由とした懲戒処分 が正当かどうかは、企業が就業規則に兼業禁止を 定めていて、その規則を適用することに合理性があるか どうかで決まります。アルバイトによる疲労のために会社 の本業に従事することが著しく困難になるような場合は、 兼業禁止を適用される可能性があります。 また、会社の評判を損なうような内容のアルバイトをして いる場合などにも、適用事由になりうるといえます。 裁判例の中には、就業時間後の午後6時から午前0時まで キャバレーで働いていた女性社員を解雇したことについて、 社員の兼業の可否について会社の承諾を得る必要がある と定めた就業規則の適用は権利の濫用に当たらないとした ものがあります(1982年東京地裁)。 このように、会社に無断でアルバイトをしていることも問題に なります。「アルバイトをする場合は、会社の承諾を得ること が必要である」といった就業規則がある場合、無断で就業 すると手続違反として懲戒事由になる可能性もあるでしょう。 また、会社がそれまで違反行為に厳しく対処してきたか どうかもポイントになります。会社や社外での行動に厳しく 対処してこなかった会社が、急に特定の人を対象に懲罰を 科すことは妥当ではないという見方もできます。 会社側が日常的に研修などを通じて就業規則の徹底を 図っており、違反者には公平に処分を下していたので あれば、社員が反論するのは難しいでしょう。