登用制度の不合格者の雇止めはOK?

平成25年4月に施行された改正労働契約法では、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合には、「無期労働契約転換申込権」が発生するとされていますが、通算契約期間が5年を超える前に能力判断のために試験を行い、試験に合格した者は正社員とし、不合格の者は5年までに雇止めすることは可能でしょうか?
社内でそのような正社員登用制度を設けることは 禁止されません。なお、紛争防止の観点からは、契約締結時等 において、労働者に対してそのような制度が設けられている旨 を十分に説明することが望ましいとされています。 正社員登用制度のような制度を設けることで、 すべてが解決されるわけではありませんが、このような 制度を設けて、しっかりと運用することで、労働者側の モチベーションアップを図り、会社としても必要人材の 確保に繋がって行くことなるかと思います。 そのため、一つの選択肢としてこの制度を検討する余地 があるかもしれません。 なお、本年4月1日施行の改正パートタイム労働法では、 「パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による 説明義務の新設」が盛り込まれており、この正社員転換 推進措置についても説明の必要性が出て来ています。 (2015年4月28日