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- ライバル会社への転職を阻止できるのか?
- 転職に際し、これまでの知識や経験を活かすためライバル会社 へ転職される方も多いのではないでしょうか。 職業選択の自由は憲法で明示された権利ですが、会社としては 営業秘密や顧客を奪われるようなことがあると損害を被るため、 裁判所は退職後についてもライバル行為を行わない旨の 義務を課すことを一定の要件があれば認めていて 、ライバル会社への転職を規制することができます。 ①競業避止義務とは 一般的には在職中は会社に対し、企業秘密をライバル会社に 漏らすなどの行為が許されない競業避止義務を負っている とされます。この考え方を発展させ、特別な労働契約を 予め結ぶことで退職後にも競業避止の義務を負わせる ことができます。 会社は資産を守るため、適切かつ必要最小限度の範囲で 職業選択の自由に規制を設けることは許されると考えられて います。具体的には職種の制限や、退職後一定期間は ライバル会社での勤務を認めないといった規制です。 これに違反して強引にライバル会社へ転職すれば退職金を 支払わないなどのペナルティを課すことができます。 また、会社の資産を退職者が転職の際に意図的に持ち出せば、 損害賠償請求の対象になる可能性もあります。 ②退職に関する特約の例 退職の際のトラブルを防止するためには、就業規則によって 次のような取り決めをしておくほか、退職者と個別の特約を 結び、相応の対価も支払うようにした方がベターでしょう。 ・在職中に扱った書類、伝票、帳簿などを返却する ・貸与されたパソコンやフロッピーディスク、携帯電話を返却する ・仕事で使っていた個人所有のパソコンから業務情報を削除する ・社内電話番号簿、社員連絡票などを返却する ・在職中に知り得た会社や取引先の秘密・個人情報を漏洩しない ・退職後2年間は競合他社に就職しない ・万一、機密情報や個人情報を漏洩したり使用した場合には、 それにより発生した損害について賠償する (2015年3月27日