- 社員が退職の際、会社から貸出金があるときは、残債務を退職金から控除できますか?
- 「従業員退職の際、社内貸付金の残債務を退職金から控除できるか。
また,会社共済会の貸付金残債務についても退職金から控除できるか」、
これらは実務ではよくある問題ですが、法的にはどのように考えられる
のでしょうか?
社員宛貸付を行う際に,融資契約書に、①期限の利益喪失約款があり,
②退職金から控除して弁済する旨の規定もあって(通常は期限の
利益喪失約款、及び退職時一括弁済の特約がある),さらに,
③賃金控除の労使協定がある(退職金から社内融資の残債務
控除するには労基法の賃金支払原則の例外としての労使協定が必要)
といった,
3つの要件を満たす場合には,退職金から社内融資の残債務を控除
することは可能と考えられています。また,賃金控除協定がない場合でも,
最高裁判決の中には「・・・・労働者がその自由な意思に基づき相殺に
同意した場合においては,同意が労働者の自由な意思に基づいてされた
ものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは,
同意を得てした相殺は労基法に違反するものとはいえない」(日新製鋼事
件最2小判平2.11.26)として,労働者がその自由な意思に基づいて
退職金債権との相殺に同意した場合には労基法24条に違反しない
としたものもありますが,注意しなければいけないのは,その同意に
ついては労働者の自由な意思に基づいてなされたものであると認める
に足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要だとされている
点です。
そこで,実務的には賃金控除協定を定めておくことが極めて大切です。
会社共済会からの貸付金の場合も上記①から③までの要件を満たす
ことが必要ですが,さらに,会社が共済会から従業員に対する債権の
取立委託を受けていて,且つ従業員からも共済会に対する債務に
ついての支払委託を受けていれば,退職金から共済会に対する
残債務を控除して共済会に交付することができます。
法律的には,従業員から支払委託を受けていれば,受任者である
会社は民法649条(委任された事務処理費用の前払請求権)により
費用前払請求権を持つことになりますので,その請求権と退職金
請求権を相殺することになると説明できるようです。(2015年3月3日)