- 当社の退職金規程には「懲戒解雇の場合には退職金は支給しない」との規定がありますが、実際に懲戒解雇者が出た場合に,本当に退職金不支給にしても、あとで問題にならないでしょうか?
- この問題は、法的には以下のように考えられています。 「懲戒解雇時には、退職金は支給しない」という規定があっても, それだけで全ての懲戒解雇者に対して退職金不支給が 認められるわけではありません。実際に不支給にするには, 本人の在職中の会社への功労を無にするような著しい背信 行為や刑事事件に該当するような重大な行為があった場合に 限られると考えておいたほうがよいでしょう。 一般に,懲戒解雇は、解雇予告も解雇予告手当も支払わずに 即時になされ,退職金も支給しないとすることが多いよう ですが,これは,退職金をどういう性格のものなのかという 捉え方の問題に関わってきます。
「懲戒解雇=退職金不支給」の図式は,退職金を専ら恩恵的,
功労報償的給付と捉えていた時代の考え方に拠っていると
いえるでしょう。しかし,退職金が就業規則や労働協約で
支給条件が規定されている場合には,「労働基準法上の賃金」
に該当するものと解釈されます。そうなると,労働基準法24条
により,賃金はその全額を支払わなくてはならないことから,
懲戒解雇の場合に退職金を不支給とすることは,この「賃金
全額払いの原則」に反するのではないかという疑問が生じます。
そのため,懲戒解雇の成立と退職金の不支給の成立とは
無条件にリンクさせるべきではなく,別個の問題と
扱わなくてはならないともいえます。
また,退職金の性格として過去の労働に対する報償,賃金の
後払いという面も持つわけですので,論理的には円満退社の
場合のみ支給されるべきものという考え方ではないということも
重要です。
従って,懲戒解雇に処せられたから退職金は不支給になると
いうことではなく,退職金制度の趣旨からして不支給にしても
問題がないほどの懲戒解雇事由かどうかが、個別のケースでは
判断ポイントになると考えられます。
ケースによっては,懲戒解雇は正当であるが,退職金不支給は
許されないということもあり得るでしょう。
だからといって,退職金規程に「懲戒解雇の場合には退職金は
支給しない」という規定を盛り込んでおくことが無意味というわけ
ではありません。あくまで,個別ケースごとの慎重な判断が
求められるということで、規定がなければ、そもそも不支給には
出来ないのです。2014年8月25日)