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- 個人的に消費者金融から借金をしていた社員が、返済が 滞ったことから3カ月程度の自己の賃金債権を譲渡したらしく、 消費者金融から会社に債権(賃金)の支払いを求める電話 がかかってくるようになった――。 社員が消費者金融に賃金債権を譲渡したとはいえ、 労働基準法には「賃金は、直接労働者に支払わなければ ならない」という直接払いの原則があります。 このようなケースでは、どのように対応したらよいのでしょうか?
- 社会保険関係の法律では、一般に保険給付の受給権 の譲渡を禁止しており、また、労働基準法では、労働者が 使用者に対して有する災害補償を受ける権利については 譲渡を禁止しています。 しかし、賃金については特に規定はありません。 したがって、賃金に関しては、譲渡は可能とも考えられます。 しかし、使用者に対し立場の弱い労働者を保護するため、 労働基準法では賃金の支払いに関する「直接払いの原則」が 定められています。 過去の裁判等では、たとえ債権譲渡をしたとしても労働基準法 の直接払いの原則を優先するとする裁判例が多く、賃金を 金融業者に支払うことはできないと考えるのが一般的です。 ただし、民事執行手続により裁判所が差押えを命じた場合は、 雇用主は差押命令に応じなければなりません。 これは一見、直接払いの原則に反するようにも見えますが 法的には問題ありません。 借金返済が滞った場合だけでなく、国や地方への税金の 滞納の場合も同様です。 しかし、給与全額を差し押さえられてしまうと、その社員は 生活できません。このため、債務者保護の観点から、 差押金額は原則、賃金から所得税・地方税・社会保険料等 を控除した手取り賃金額をベースに、賃金の4分の1まで とされています。 企業としては、このような賃金債権譲渡問題については、 法律に基づく強制執行手続の場合を除き、やはり生活者 (労働者)保護の精神を念頭に置いて、労働法規に則り 慎重に対応することが肝要です。
2014年7月26日)