- 当社では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?
- 厚生労働省の通達では、「休憩時間とは単に作業に従事
しない手待ち時間を含まず労働者が権利として労働から
離れることを保障されている時間の意であって、その他の
拘束時間は労働時間として取扱うこと」とされています。
従って、待機時間等のいわゆる手待ち時間は休憩に
含まれません。
ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務と
みなされますので、勤務時間に含まれますので、社員が、
昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途
休憩を与えなければなりません。
特定の時間帯が労働時間に該当するか休憩時間に該当
するかについて曖昧になっているケースは多く、非常に
トラブルが生じやすい問題ですが、「労働時間に該当
する時間」、「休憩時間に該当する時間」を社内で
はっきりさせておき、労使双方が納得したうえで規定化
しておくことがトラブルを防止するための1つのポイン
トと言えるでしょう。