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- 当社は、営業社員に毎月一定のノルマを課す一方、会社としても、社費で研修など社員にスキルアップの機会を与え、且つ他の社員の殆どがノルマをクリアしている場合、一度もノルマを達成した事がない社員を、成績不振を理由に解雇できるでしょうか?
- “成績不振”を理由に解雇できる可能性は極めて低いと考えられます。
会社の「就業規則」に定める解雇事由に“成績不振”の項目が無い
場合は、当然のこと乍ら会社は解雇をする根拠がないので
解雇出来ないことになります。
では、就業規則の解雇事由に“成績不振”が明示されていれば、
無条件で解雇出来るのでしょうか?
その場合でも、原則として、その社員が誠実に業務に取り組んで
いれば、解雇理由とはなりません。
何故なら、特に新卒社員等は、いわば人物本位で採用したもの
であり、採用時に具体的な職務遂行能力について合意した訳では
ないからです。
従って、“仕事に対する意欲不足”とか“勤務態度不良”が成績
不振のおもな原因であり、然も再三の指導によっても改善
されない場合に限って、“成績不振”を解雇理由とする事が
出来ます。
但し、営業部長やマネージャー等特定の目的を達成する為に、
雇い入れられた社員の場合は、一般の社員とは異なり、
その目的達成が出来なければ、特別な事情がない限り、
契約違反として、解雇される可能性は高いでしょう。