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- 当社では、勤務時間の管理を毎日30分未満の端数を切捨て、30分以上の端数は1時間に切上げて管理しているのですが、問題ありますか?
- 日毎に30分未満を切り捨てるという端数処理をすることは違法であり
認められません。同じ話の例として、日本マクドナルド事件があります。
日本マクドナルドは、残業代及びアルバイト社員の賃金について
30分未満を切り捨てていたのを是正し、社員やアルバイト13万人
に対して、約22億円支払ったそうです。
取扱上認められる端数処理としては、「1ヶ月における時間外労働、
休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数
がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に
切り上げること。(昭和63.3.14基発150号)」です。
つまり、日毎の端数は認められず、月毎であれば認められると
言うことです。
日毎に端数処理をしてしまうと、例え1日3分でも20日出勤すれば
1時間になりますので、影響が大きすぎるということなのでしょう。
このような処理をされている会社は少なくないかもしれません。
大きな問題にならない内に総額人件費などを考慮のうえ、
是正することをお勧めします。