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- 当社では、社員の親睦のため1泊の社員旅行を毎年行っていますが、今年も夏に沖縄へ行くと社長が盛り上がっています。私は出来れば行きたくないのですが、行かなくてもよいのでしょうか?
- 会社の社員旅行は、半ば強制参加である場合が多いかも
しれませんが、予定が合わない場合やどうしても参加したくない
場合もあると思います。社員には、社員旅行に参加する
「義務」が
あるのでしょうか。
社員旅行に参加する義務があるかどうかは、その旅行が
雇用契約上の「業務命令」に該当するかどうかによります。
その社員旅行の目的が、単に親睦を深めるためだけにある
場合は業務命令には該当しないこととなり、参加しなくても
問題はありません。
然し、例えばその旅行中に、業務上必要な研修や会議など
が含まれる場合は、会社が業務命令として参加を強制する
ことができるため、参加しなければならないこととなります。
業務命令に該当する社員旅行の場合、参加している時間は
勤務時間となり、費用もすべて会社負担となります。
また、社員旅行が休日に設定された場合は、「時間外勤務」
もしくは「休日勤務」となり、割増賃金が支払われることと
なります。
この観点からすると、業務命令であっても通常の勤務時間に
当たるため、有給休暇を取得することも可能です。
但し、有給休暇の取得が事業の妨げになる場合には、
会社は時季変更権を行使して休暇の取得を拒否することも
できます。
また、旅行積立金については、会社によって違いは
ありますが、
労働基準法の規定では、労働組合との協定がある場合
などは、月給などの賃金から天引きすることも可能です。
この場合の積立金は、会社に返還義務があります。
一方、社員が自主的に親睦会費として積み立て、
社内規約で返還しないことを定めている場合は
返金されないこともあります。
本件の場合、社員旅行は社員の親睦を深める為との
ことですから、参加しなくても法的な責任を問われることは
ありません。