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- 何の事前連絡もなく、突然一方的に辞めた社員から,「給与を銀行口座に振り込んでくれ」と言われたのですが、こんなひどい辞め方をした社員にも給与を振り込まなければいけないのですか?
- 経営者の腹立たしさは,よく理解できます。
しかしながら,賃金は労働の対価ですから,実際に働いた事実
があるならば,その分の給与は支払う必要があります。
勿論,突然、一方的に退職したことにより会社が損害を
被ったのであれば,その損害について賠償請求することも
可能でしょうが,だからといって会社側が一方的にその分を
給与と相殺することはできません。
また,損害賠償請求を起こすのも,よほどの事情がない限り
現実的とは言えません。
では,上記のような場合に,会社はどのような対応をすれば
よいのでしょうか。
上記の通り給与を支払わないということはできませんが,給与を
現金で直接手渡しとすることは可能かと考えられます。
なぜなら,労働基準法は,「賃金は,通貨で,直接労働者に,
その全額を支払わなければならない」と直接手渡しを原則と
しているからです。
但し実務上では,賃金を直接現金で支給している会社の方が
珍しく,多くの会社においては社員各人が開設している金融機関
の口座に振り込む形で支払っています。
これについては,労働基準法施行規則で社員本人の同意を
得た場合は,銀行口座への振込みも違法ではないとされている
からです。
従って、法律上は給与の支払いは直接手渡しが原則であり、
銀行振込みは例外的な取扱いですので,社員がいきなり出社
しなくなったような場合は,原則の手渡しに戻すことは就業規則
に明示しておくことにより、可能です。
そして,実際に受取りに来た際にその場で小言の一言でも
言うことができれば,経営者の気持ちが収まることもあるでしょう。
また,このようなケースでは,貸与した備品等の返却がされない
まま退職しているケースも多いですから,それらの備品等を回収
することも出来るでしょう。
本件の参考規定例をご希望の場合は、弊事務所に
お問い合わせ下さい。
(2013年11月27日)