コンテンツへスキップ
- 当社には委託契約で働いている人がいますが、近年は偽装請負として委託契約で働いている人の労務実態を厳しく調査すると聞きましたが、どういうことでしょうか?
- 書類上、形式的には請負(委託)契約であるにも拘らず、実態は労働者派遣 であるものを「偽装請負」と云い、違法となります。 その理由は、労働者派遣法等に定められた派遣元(受託者)・派遣先(発注者) の様々な責任が曖昧になり、労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件 が十分に確保されないという問題が起こりがちだからです。 請負とは、「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法)」 ですが、派遣との違いは、「発注者」と「受託者である労働者」との間に 指揮命令関係が生じないということがポイントです。 自分の使用者からではなく、発注者から直接、業務の指示や命令をされると いった場合には、偽装請負である可能性が高いと言えます。偽装請負の 代表的なパターンは、「代表型」、「形式だけ責任者型」、「使用者不明型」、 「一人請負型」の4つです。 「代表型」とは、請負と云いながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に 出したり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりしています。これが最も多い パターンです。 「形式だけ責任者型」とは、現場に形式的に責任者を置いていますが、 その責任者は、発注者の指示を個々の労働者に伝えるだけで、発注者が指示 をしているのと実態は同じです。 単純な業務に多いパターンです。「使用者不明型」とは、業者Aが業者Bに 仕事を発注し、Bは別の業者Cに請けた仕事をそのまま出します。 Cに雇用されている労働者がAの現場に行って、AやBの指示によって 仕事をします。つまり、労働者が誰に雇われているのか良く分からないと いうパターンです。 「一人請負型」とは、実態として、業者Aから業者Bで働くように労働者を 斡旋します。ところが、Bはその労働者と労働契約を結ばず、個人事業主 として請負契約を結び業務の指示、命令をして働かせるというパターンです。 請負で働かせる場合、雇用形態について法的にチェックしておきたいと お思いのときは、専門家である私共にご相談下さい。
(2013年5月1日)