- 私は、ある会社の営業マンですが、先日、一身上の都合で退職するため、上司に退職願を提出したのですが、自分の評価が悪くなることを恐れた上司が、特に理由もないのに私の退職を認めないと言うのです。問題はないのですか?
- 民法627条1項は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、 各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間 (但し、完全月給制の場合は給与支払期の前半に申し出れば、 期の最終日が退職日)を経過することによって終了する。」 と規定しています。 正社員のように雇用期間が特に決まっていない場合、 原則として、退職の意思表示から2週間(但し、時給制、 日給月給等の場合)経過すれば、法的にはいつでも退職する ことができるのです。
退職願を受け取ってもらえない場合は、退職の意思表示は
口頭でも構いません。
ただし、後で「言った」「聞いていない」というトラブルを
避けるためには、口頭で伝えた内容を文書にして内容証明郵便で
送るのが確実です。
もっとも、多くの企業では就業規則で退職の手続きについて
定めており、それに従うのが無難であることは云うまでも
ありません。
法的には問題がなくても、労使双方に感情的なしこりを残して
しまう場合は、退職金の不払いや必要書類の出し渋りなどの
トラブルにつながるケースがあるためです。
直属の上司と話して埒があかない場合は、役職者や人事部長に、
直接、退職の意思を伝えるのも1つの手です。
然し乍ら、労働契約によって雇用期間が決まっている場合は
注意が必要です。
最初から一定期間働く事を約束しているのですから、労働者側の
勝手な都合で退職してしまって会社の損害を与えた場合、会社側に
その賠償を求める権利が発生する事もあります。(2013年1月29日)