コンテンツへスキップ
- 弊社では、毎年1回の定期健康診断実施後、実施機関より送付されてきた結果を個人に渡すのみで、その他特別なことはしていませんが、この処理で何か問題になることはあるのでしょうか?
- 法律では、事業主は健康診断の結果について医師等から意見を聴き、 就業場所の変更等の適切な対処をしなければならないとされています。 つまり、法的には、個人結果の通知のみでは、会社として適切な措置を 取っているとはいえないとされますので、注意が必要です。 労働安全衛生法は、企業に健康診断の実施を義務付けており(第66条)、 更にその結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置に ついて医師等の意見を聴くことを義務付けているのです(第66条の4)。 その上で、この意見に基づき、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、 作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を 講じなければならないとしています(第66条の5)。 従って、会社は健康診断実施後に健診実施機関から送付されてきた結果の、 医師の所見を確認する必要があります。 この所見を元に、異常の所見がある従業員と面談をし、状況を確認の上、 一人ひとりにあわせた具体的な対処をする必要があるのです。 具体的には、時間外労働の制限、業務負荷軽減のための一時的な配置転換 という業務に直結した内容から、人間ドックの受診斡旋等も 考えられるでしょう。 詳細は「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」が 厚生労働省より公表されていますので、指針を参考に対策を行うのが よろしいと思います。 昨今は、いわゆる過労死の問題により、安全配慮義務を如何に 履行するかがクローズアップされています。 「定期健康診断を実施すれば大丈夫」という考えでは十分な安全配慮義務 の履行を行っているとは云いがたく、従業員に万が一のことが起こった場合、 事業主への責任追及は免れないでしょう。 特に中小企業では、時間外の削減は困難であったり、配置転換といっても 変えるところがないという実情も想定されます。 しかし、「有所見状態」を放置することで、更に症状が悪化することも 容易に想定されます。 周りへの一時的な負荷があったとしても早めの措置は必要不可欠とも 云えるでしょう。