- 当社では、今般、外国人の従業員を雇う事になりました。その外国人は、別の会社で技術系のエンジニアをしておりましたが、当社では通訳や翻訳の仕事をして貰う予定です。事前に書類で在留期間の確認をしていれば、法的に問題はないのでしょうか?
- 日本に在留する外国人は、観光客のような短期滞在者や永住者など、 27種類の在留資格に分類され、資格によって日本に在留できる期間が 違います。 その中で就労の可否に着目すると、次の3種類に分けられます。
(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格―
「技術」「人文知識・国際業務」「技能」、「教授」「芸術」等
(※ 一般の事業所で雇入れの多い在留資格)
・「技術」…システムエンジニア、自動車設計技師等
・「人文知識・国際業務」…通訳、語学教師、デザイナー等
・「技能」…外国料理のコック等(2)原則として就労が認められない在留資格―
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」等
(※「留学」、「就学」の在留資格をもって在留する
外国人の方がアルバイトなどを行う場合は資格外活動の許可
を受けることが必要)(3)就労活動に制限がない在留資格―
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
エンジニアなど「技術」の在留資格で働いていた方が、別の会社で
通訳などの仕事をするためには、在留資格を「人文知識・国際業務」
に変更する必要があります。
在留資格を変更せず、定められた以外の仕事を本業にすると
不法就労に該当し、本国に強制送還される可能性もあります。外国人の方を雇うときの注意点としては、在留期間が有効か、
その仕事に合った在留資格を持っているかの2点について、
証明書を提示して貰って確認するとよいでしょう。(2012年6月27日)