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- 先ほど、年金法が改正され、離婚した時に妻が夫の年金の半分をもらえるようになると聞いたのですが本当ですか?
- 以前の法律では、年金をもらう権利は個人のものなのでもし離婚をすれば、会社に勤めていた夫に比べて専業主婦であった妻の年金は年額で約80万円弱(国民年金のみ)という少ない年金額で生活をしていかなければなりませんでした。 然し、年金制度の改正によって平成19年4月以降に成立した離婚の場合は、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして将来受けられる年金額を計算しよう、ということになりました。
分割の割合は離婚当事者間の協議で決定することとなっていますが合意に至らない場合、離婚当事者の一方の求めによって裁判所が分割割合を定めることができます。(但し分割を受ける者の持分は5割を上限とします。) これは共働きで夫婦とも厚生年金を受けられるような場合であっても同様で、協議した割合によって分割することが出来ます。その場合は夫婦二人分の厚生年金の額を合計した金額を分割することになります。またこの分割制度とは別に、平成20年4月以降の婚姻期間については妻が請求を行えば自動的に厚生年金が分割されるという制度も始まります。この分割の場合は夫婦間の合意や裁判所の手続きは必要なく妻が請求するだけで分割を受けられますが、2分の1以外の割合での分割は認められません。