育児休業中の有給休暇取得はできるの?

当社では毎年4月1日を有給休暇付与の基準日として社員全員分の有休を管理しています。先日、育児休業中の社員(4月16日復帰予定)から3月31日で消滅してしまう有休について取得したいとの申出がありました。育児休業中は賃金が支払われませんので、消滅してしまう年休だけでも取得したいというこの社員の気持ちは分かるのですが、会社はこれを与える必要はあるのでしょうか?
本件では、有休取得の申出は育児休業申出後であることから、この申出に 応え、年休を与える必要はありません。年休の目的は労働義務がある日に 対し、賃金等の補償をしつつもその日の労働義務を免除することに あります。 育児休業期間については、そもそも労働義務がない訳ですから、有休を 与える必要はありません。 ただし、育児休業申出前の段階で、育児休業期間中の日について有休取得 の時季を指定したり、計画的な付与が行われた場合には、有休を取得した ものと考えられ、賃金の支払義務が生じますので、注意が必要です。
(11年11月29日)