中途社員に関する年末調整

前職のある中途入社社員が、前職の源泉徴収票を提出せず、前職での給与の金額や源泉徴収税額が不明です。このような場合、当社で支給した給与のみを対象に年末調整を行っても差し支えないでしょうか?
貴社が支払った給与等だけで年末調整を行うことはできません。 本年中途で採用した人が、その採用前に本年中に他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出して給与の支払を受けていた場合には、前の勤務先から本年中に支払を受けた給与等を含めて年末調整を行うことになっていますから、前の勤務先が交付した源泉徴収票によって前の勤務先から支払を受けた給与の金額など年末調整を行うのに必要な事項を確認の上、これらを含めて年末調整を行わなければなりません。したがって、どうしても前の勤務先から受けた給与が不明のときは、その人の12月分の給与や賞与については年末調整を行わないで、通常の月の給与や賞与の税額計算の方法で源泉徴収を行ってください。 なお、このような人は確定申告により給与に係る税額の精算を行うことになります。