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- 当社の役員(労災への特別加入をしておりません)が通勤途中に自転車同士でぶつかり怪我をしました。本人は何も知らなかったために、健康保険を使ってしまったのですが、この場合健康保険の療養給付は使えず、また労災も使えないため全額自己負担となってしまうのでしょうか? 尚、この役員は普段は自動車通勤で、この日たまたま自転車で通勤したようです
- 以下の通り考えられます。
平成15年7月1日付けで、厚生労働省より各地方社会保険事務局長宛に 下記のような通知が出されています。 ①被保険者が5人未満の法人の代表者で一般の従業員と著しく異ならないような 労務に従事しているものについては、業務災害に関しても健康保険による保険給付の対象とすること。 ②特別加入者において、労災保険のほうから給付がなされる場合には健康保険 からの給付は行わないこと。 ③傷病手当金についてはこの対象外とすること。 以上のことから、被保険者が5人未満の健康保険の適用事業所に所属する 法人の代表者などにも、今後は健康保険が適用されることになったようです。 これが通勤災害に該当するかどうかは微妙ですが、普通に解釈すれば、通勤災害にも該当することでしょう。 よって、御質問の役員の方が上記要件に該当 すれば健康保険が適用できます。また、上記要件に該当しなくても、株式会社で、その役員の方が兼務役員などのような場合には労災が適用される可能性もありますので、役所に相談してみるとよいでしょう。 なお、普段は自動車通勤で、その日たまたま自転車通勤とのことですが、それが、通勤に際して合理的な経路を使っての事故であれば、問題なく労災が適用されます。