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- 昭和17年4月生まれ、62歳の男性です。57歳の専業主婦の妻がいます。 60歳の時点で厚生年金の加入期間が20年なかったため(中高齢の特例に は該当せず)、現在、加給年金額の加算のない在職老齢年金を受給していますが、60歳以後も勤めていますので、もうすぐ20年になります。 20年になったら加給年金額は加算されるのでしょうか?
- 以下の通り考えられます。
加入期間が20年に達した月後、退職して1ヶ月経過するか、引き続き在職 して65歳になったときに、その時点で生計維持関係にある65歳未満の配 偶者または18歳年度末までにある子がいれば加給年金額は加算されます。 貴方の場合、配偶者が現在58歳ですので、少なくとも65歳時改定の時 には、加給年金額(特別加算額含む)363,600円/年額が加算される ことになります。 老齢厚生年金の裁定は、60歳以後引き続き勤めている場合でも59歳11 ヶ月までの加入期間をもとに行われます。加給年金額の加算の有無の判断は、まず特別支給の老齢厚生年金の受給権発生時に行いますが、その時に20年に満たない場合でもその後も厚生年金に加入し20年となった月後の年金額が改定される時点で、加給年金額の加算についても見直されます。年金額が改定されるのは、退職月の翌月または、65歳、70歳の時点となりますので、20年に達した時点から加給年金額が加算されるものではありません。 なお、この場合、加給年金額が加算される時点で、「加給年金額加算開始事 由該当届」の提出が必要になります。提出しなければ、加算は行われません ので注意してください。