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- 専業主婦の妻がネットでの株取引にはまってしまい、 “トータルでは損が出ているのにも拘らず、健康保険組合に扶養から外れると言われた”が、“これは、どういうことでしょうか?”
- 長期化する低金利下における「貯蓄から投資へ」意識の高まりや インターネット取引の普及も相まって、気軽に株投資を始める方も多い ようです。 健康保険の被扶養者は、年収が130万円未満(60歳以上または 障害者の場合は180万円未満)というのが一つの要件になっていますが、 税金のように「所得」ではなく「年収」で判断されることに注意が必要です。 株式売買の場合、売却損益(=所得)ではなく売却額(=年収)で判断 されますので、トータルでは売却損であっても売却額が上記の金額を 超えることがあります。 また同様に、たとえごく少額の資金で取引していたとしても、頻繁に売買を 繰り返せばすぐに超えてしまいますので、気をつけてください。 また、実際の被扶養者の取扱いは、ご加入の健康保険が協会健保か 組合健保かによって違いがあります。協会健保では、株による収益が 恒常的に収入源としての仕事として成立しているのでなければ、金額に かかわらず扶養に入ってよいことになっているようです。 一方、組合管掌健康保険では、扶養の基準を組合ごとに独自に決められるため、 組合によって取扱いがまちまちで扶養から外れてしまう場合があります。 なお、取引に際し、証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を利用して いれば、売却益について本人は申告の必要がなく、通常このような問題は 起こりません。 しかし、売却損が出て翌年度以降で繰越控除を受けるために確定申告を したような場合には、本件のように扶養から外れてしまうことが ありますので、損が出た場合には繰越控除をとるのか扶養をとるのか、 よく検討しておくべきでしょう。