家族手当の支給要件は?

当社では、生活補助的な意味合いから、家族手当を被扶養配偶者に限定して支給してきましたが、“配偶者に収入があるにも拘らず、会社に届出をせず家族手当を受け続けてきた社員”に対して、会社は遡ってその手当を返還させることはできるでしょうか?
以下の通り考えられます。
①先ず、当該会社の「就業規則」の規定に「家族手当を受ける
ことができる配偶者」について、“被扶養配偶者に限定する”
旨の規定がなければ、その社員は返還する必要はありません。
又、「就業規則」に定めてあったとしても十分な周知がされて
いない場合も、上記同様社員に返還の必要はないとされています。
そもそも家族手当というものは、あくまでも会社が任意に
定めることができるものですから、家族手当を受けることの
できる者について、一定の要件が定められていないとすれば、
例え配偶者の収入が多くても支給しないといけないということに
なります。
②但し、就業規則等で明確に規定され、それが社員に十分周知
されている場合、又明確な規定はないものの、“配偶者が仕事を
始めた場合は会社に報告すること”、若しくは“収入が一定以上に
なったら報告すること”等が職場で慣行的に行われている場合等は、
返還請求は可能でしょう。
然し、その場合も返還請求は可能ですが、返還義務が労働者側に
発生するか否かは、裁判上の判断になるようです。
何れにしましても、家族手当等諸手当の支給要件は明確に
「就業規則」に規定し、且つその要件を社員に十分周知徹底させて
おくことが トラブル防止にための前提条件と思われます。
(2011年3月)