- 未だ入社後3ヶ月しか経っていない新入社員から、どうしても出席したい親戚の法事があるので、今後付与される有給休暇を1日前借したいとの申出があったけれど、どう考えたらよいのでしょうか?
- (1)年休の前借は権利ではありません 年休の前借について、行政解釈でも、使用者が継続6ヵ月間の 期間満了前に、労働者に対し年次有給休暇を与えることは、 何ら差支えない、とされています(昭26.6.29基発355)が、 従業員の権利としては認められていません。
(2)前借分を翌年の日数から引かれる際に注意
しかし、現実に前借りして休暇を取ったとしても、企業は、
前貸した有給休暇を期間の経過により当然に発生する法定の
年休日数から差し引くことは、当該年度中に労働者からの
請求ある限り最低限労基法所定の年休日数を与えるべきであると
する労基法39条1項、2項に違反すると考えられ、できません。
つまり、法定年休については、前年の前借分を理由として
当年の年休の請求を拒むことはできないということです。
但し、前借分が、労基法の定める最低基準を超えて与えられる
法定外年休についてであれば、前借分を翌年の法定外年休から
控除して、翌年の法定外年休を減らしても、それは契約自由の
範囲内のことであり労基法に牴触することにはならないと
解されています。(3)年休前借直後に退職した場合には
さて、年休の前借をした従業員が、法定外年休の発生する条件
を満たす前に辞めた場合にはどうなるでしょうか。
この場合、前借の年休を貰った時に、年休請求権の発生前に
辞めた場合には、前借分を欠勤として精算する旨の約束でも
していなければ、賃金の減額をされることはありません。
もし、そのような約束をしていた場合には、
この精算については労基法24条1項の全額払の原則との関係が
問題となりますが、前借の年休取得日と退職による精算日が
数カ月以内で近い場合には、判例では前払賃金の清算
(調整的相殺の問題)との考え方から認められているケースも
あります。
(2010年12月)