健康保険の適用範囲について

当社は、有限会社の印刷所を経営していますが、非常勤の役員のほか従業員は4人です。その内2人は私の子供ですが健康保険の適用をうけられますか?
法人の場合は、従業員が一人でも健康保険の強制適用事業所となります。従って、貴社の場合は当然に健康保険の強制適用となります。また、法人の場合、事業主も法人に使用される者(労務の対象として報酬を受けている)は、被保険者となります。家族従業員については、同一の世帯に属するという事情があってとしても、法人との間に労務の提供とその対価としての報酬の支払いがきちんと行なわれていれば、他の従業員と同様に使用されている者と考えられます。なお、非常勤の役員については事実上の使用関係がなければ被保険者になれません。 (2004年3月)