業務災害に対して健康保険を使用した場合

業務災害により骨折し、近くの病院で健康保険を提示して治療を受けていましたが、社会保険事務所から”健康保険の適用はできない”とのことで、これまでに要した治療費について返還請求が来ました。どうしたらよいのでしょうか?
健康保険は業務外の事由による傷病について適用され、業務上・通勤途上による傷病については労災保険が必要な保険給付をすることになっています。 ご質問の場合は、業務上の事由による負傷と思われますので健康保険は適用されません。そのため、社会保険事務所が返還請求をしてきたものと思われます。 この対処法としては、社会保険事務所からの返還請求書を「療養補償給付たる療養の費用請求書」(労災法に基づく治療費の請求手続き)に添付して、所轄の労働基準監督署長に請求しては如何でしょうか。本来、「療養補償給付たる療養の費用請求書」は、業務上の事由により負傷し労災指定病院以外の診療機関で療養を受けた場合に、その費用を請求するための書式なのですが、本件のようなケースでは、この方法による請求をお勧めします。 (2003年12月)