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- 弊社には、自宅へ持帰って仕事をする社員がいるんですが、その仕事は残業になるのでしょうか?
- 結論としては、時間外割増賃金の算定上は「労働時間とならない」とする説が有力 です。然し、過重労働の判断時とは見解が分かれるため、非常に難しい判断に なります。また、企業経営上のリスクからみても、実態で判断する必要がある でしょう。 先ず、「労働」とは何か?ということですが、「労働」とは、“使用者の指揮命令 により、その指揮命令下で労働者が労働契約に基づいて労務を提供すること” といえます。 この点からも、労働者は私生活の場で労働する義務はありませんし、 使用者側も自宅に持ち帰って仕事(残業)をするように命じることはできません。 加えて、労働者が自主的に時間外や休日に自宅に仕事を持ち帰った場合、 使用者は、何時間労働したのか正確に把握することは困難なため、 「持ち帰り残業」は労働時間にならないとする説が有力となっています。 然し乍ら、現実問題として納期を厳守しなければならないときなどは必然的に 持ち帰り残業をしなければならない状況になることも大いにありえることです。 このような場合で、労働がなされることや、労働の必要性を使用者が黙認・許容 していた場合など、使用者が持ち帰り残業を禁止せずに、労働者が持ち帰り残業 を行なった場合は使用者の黙示の指示に基づいて労働したことになると 考えるべきでしょう。
この場合、使用者は労働時間を推測するか、直接労働者から聴き取る、あるいは
その業務を遂行するために必要な平均時間を推測して、通常賃金と
時間外手当は支払う必要があるでしょう。
逆にいえば、使用者が持ち帰り残業を禁止する旨を明示し、それにも
かかわらず労働者が持ち帰り残業をした場合は、労働時間として
計算しなくても問題はないと言うことになります。